公園利用活動支援制度の設置及び運営に関する方針
(目的)
第1条
この方針は、神奈川県横浜地区公園管理事務所(以下「当所」という。)が管理する公園、園地、緑地(以下「公園等」という。)を、県民により親しまれる場所とするため、協働による管理及び利用を促進することを目的として、公園利用活動支援制度を設置し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この方針における定義は次のとおりとする。
- 公園ボランティアとは、公園等において自らの意思に基づき、次条に定める活動を行う者をいう。
- パークマスターとは、公園等において次条に定める活動において、指導、啓発、案内やイベント等の企画・運営を行う者をいう。
- 当所は、公園ボランティア及びパークマスター(以下「ボランティア等」という。)の指導・助言にあたる。
- 当所より委託を受けた各公園の管理者(以下「委託管理者」という。)は、この方針の運用にあたる。
(活動内容)
第3条
ボランティア等の活動内容は、次のとおりとする。
- 公園等の清掃、除草等の美化作業に関すること。
- 公園等の樹木や草花の植栽・手入れ等に関すること。
- 公園等での体験学習(クラフト・プレイパーク等)に関すること。
- 公園等での自然観察などの環境学習に関すること。
- 公園等での自然の保全及び緑の普及に関すること。
- 公園等での史跡や継承文化等の普及・案内に関すること。
- 公園等の管理・運営に必要な作業に関すること。
- その他各公園の特性に応じた活動に関すること。
(ボランティア等の登録及び公示)
第4条
- この方針に定めるボランティア等の活動を行おうとする者は、公園ボランティア登録申込書(様式第1号)及びパークマスター登録申込書(様式第2号)を委託管理者に提出するものとする。
- 委託管理者は、前項により申込書を提出した者に対し、登録通知書(様式第3号)を交付し、登録簿(様式4号)に登録し、保存するとともに、当所所長に報告するものとする。
- ボランティア等は、登録事項の変更があった場合は再度、登録申込書(様式1及び様式2)により委託管理者に届け出るものとする。
- 公園ボランティア及びパークマスターの双方に登録することを妨げない。
- ボランティア等の登録後は、登録者の了解に基づき、公園内において公示いたします。
(ボランティア等の責務)
第5条
ボランティア等は、活動にあたり次の内容を遵守しなければならない。
- 活動にあたり安全及び衛生の確保に配慮しなければならない。
- 活動にあたり公共の利益に反し又は反するおそれのある行為をしてはならない。
- 活動にあたり危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をしてはならない。
- 要請者に対し金銭の授受がないこと。
- 資料代等が高額とならないこと。
- 活動計画書及び活動報告書を委託管理者へ提出する。
(登録の抹消)
第6条
委託管理者は、ボランティア等の登録抹消を希望する者及び前条のボランティア等の責務を遵守できないと判断する者について、登録を抹消するものとする。
(活動の支援)
第7条 来園者とボランティア等の活動に対し行う支援は、次のとおりとする。
- 委託管理者は、来園者や要請者の要請に応じ、ボランティア等との連携を図ることとする。
- 委託管理者は、活動に必要な用具類を貸与する。
- 委託管理者は、活動に関する情報を収集し提供する。
- 委託管理者は、必要に応じ活動内容を掲示する。
- 委託管理者は、消耗品以外の貸与用具類に不足が生じている場合は、当所へ報告する。
(協議)
第8条
この方針に定めるもののほか必要な事項は、委託管理者が当所と協議し別に定める。
付 則
この方針は、平成19年1月5日から施行する。